2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
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6月30日に第33回ビジネス実務法務検定があります。 非常に
=以下、ビジネス実務法務検定第28回3級(2011年12月)第9問9-2の解答です。===
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《解答》
ア:② イ:⑭ ウ:⑩ エ:⑫ オ:⑧
第9問 9-2 (5点)
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。
担保物権には様々な種類があるが、担保であるという観点から共通する性質が認められる。
例えば、担保物権には、被担保債権が存在して初めて担保物権も存在し、被担保債権が弁済等によって消滅すれば担保物権も消滅するという性質がある。このような性質は一般に[ア②附従性]と呼ばれる。また担保物権には、被担保債権が他人に移転すれば、担保物権もそれとともに移転するという性質があり、このような性質のことを一般に[イ⑭随伴性]という。
こうした性質を有する担保物権には、次のような効力が認められる。
例えば、債権者が自己の債権を担保するために質権の設定を受けた場合、質権者は、債務が弁済されるまで質権の目的物を自分の手元に留め置くことができる。質権のこのような効力は[ウ⑩留置的効力]と呼ばれる。また、質権者は、債務が弁済されないときは質権を実行し質権の目的物の競売代金から、担保物権を有しない他の債権者に優先して弁済を受けることができる。質権のこのような効力は[エ⑫優先的弁済権]と呼ばれる。
[エ⑫優先的弁済権]は、留置権を除き、民法に規定されている担保物権すべてに共通する効力であり、[エ⑫優先的弁済権]を有する担保物権を取得することは、債権回収を図る上で非常に有益である。もし、債権者が担保物権を有していない場合、債権回収の最後のよりどころは、債務者の一般財産のみとなる。債務者の一般財産がすべての債務を弁済するのに十分ではない場合には、[オ⑧債権者平等の原則]により、債権者は債権額に応じて按分された額しか回収できず、必ずしも満足のいく回収はできない。そのため、確実な債権回収を図るためには、担保物権が重要となるのである。
[語群]
①新規性 ②附従性 ③株主平等の原則 ④追及効 ⑤非公知性
⑥権利移転的効力 ⑦物上代位性 ⑧債権者平等の原則 ⑨不可分性 ⑩留置的効力 ⑪進歩性 ⑫優先的弁済権 ⑬規範的効力 ⑭随伴性 ⑮権利能力平等の原則
《解説》
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。
担保物権には様々な種類があるが、担保であるという観点から共通する性質が認められる。
例えば、担保物権には、被担保債権が存在して初めて担保物権も存在し、被担保債権が弁済等によって消滅すれば担保物権も消滅するという性質がある。このような性質は一般に[ア②附従性]と呼ばれる。また担保物権には、被担保債権が他人に移転すれば、担保物権もそれとともに移転するという性質があり、このような性質のことを一般に[イ⑭随伴性]という。
こうした性質を有する担保物権には、次のような効力が認められる。
例えば、債権者が自己の債権を担保するために質権の設定を受けた場合、質権者は、債務が弁済されるまで質権の目的物を自分の手元に留め置くことができる。質権のこのような効力は[ウ⑩留置的効力]と呼ばれる。また、質権者は、債務が弁済されないときは質権を実行し質権の目的物の競売代金から、担保物権を有しない他の債権者に優先して弁済を受けることができる。質権のこのような効力は[エ⑫優先的弁済権]と呼ばれる。
[エ⑫優先的弁済権]は、留置権を除き、民法に規定されている担保物権すべてに共通する効力であり、[エ⑫優先的弁済権]を有する担保物権を取得することは、債権回収を図る上で非常に有益である。もし、債権者が担保物権を有していない場合、債権回収の最後のよりどころは、債務者の一般財産のみとなる。債務者の一般財産がすべての債務を弁済するのに十分ではない場合には、[オ⑧債権者平等の原則]により、債権者は債権額に応じて按分された額しか回収できず、必ずしも満足のいく回収はできない。そのため、確実な債権回収を図るためには、担保物権が重要となるのである。
[語群]
①新規性 ②附従性 ③株主平等の原則 ④追及効 ⑤非公知性
⑥権利移転的効力 ⑦物上代位性 ⑧債権者平等の原則 ⑨不可分性 ⑩留置的効力 ⑪進歩性 ⑫優先的弁済権 ⑬規範的効力 ⑭随伴性 ⑮権利能力平等の原則
《解説》
担保に関する問題です。債権者の信用に多少なりとも不安がある場合、確実な債権回収の為に種々の法的手段を講じておく必要があります。
担保には人的担保と物的担保があり、人的担保は保証や連帯保証などの主たる債務者以外の第三者に履行を請求できるようにする担保です。これに対して物的担保は、債務者がその債務を
履行しない場合に、債務者ないし第三者の特定の財産から、他の債権者に先んじて債権の回収を図れるようにする担保のことを言います。
物的担保を有する債権者は、担保の目的である物件に関する限り、その売却代金から他の債権者に優先して弁済を受けることが出来ます。これを「優先弁済権」と言います。
また担保の有する性質は主に4つあります。
・附従性:債権が消滅すれば担保物件も消滅すること、
・随伴性:債権が他人に移転すれば、担保物件もそれに伴い移転すること
・不可分性:債権の一部を弁済したからと言って一部が担保物件からは外れないこと、
・物上代位性:対象となる物件だけではなくそれにかかる保険金などに対しても権利を行使できること
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