2013年6月26日水曜日

第21回ビジネス法務ブログ 第28回ビジネス実務法務検定 第9問9-2


2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
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=以下、ビジネス実務法務検定3級第28回第9問9-2の問題です。==========


第9問 9-2 (5点)
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

 担保物権には様々な種類があるが、担保であるという観点から共通する性質が認められる。
 例えば、担保物権には、被担保債権が存在して初めて担保物権も存在し、被担保債権が弁済等によって消滅すれば担保物権も消滅するという性質がある。このような性質は一般に[ア]と呼ばれる。また担保物権には、被担保債権が他人に移転すれば、担保物権もそれとともに移転するという性質があり、このような性質のことを一般に[イ]という。
 こうした性質を有する担保物権には、次のような効力が認められる。
 例えば、債権者が自己の債権を担保するために質権の設定を受けた場合、質権者は、債務が弁済されるまで質権の目的物を自分の手元に留め置くことができる。質権のこのような効力は[ウ]と呼ばれる。また、質権者は、債務が弁済されないときは質権を実行し質権の目的物の競売代金から、担保物権を有しない他の債権者に優先して弁済を受けることができる。質権のこのような効力は[エ]と呼ばれる。
 [エ]は、留置権を除き、民法に規定されている担保物権すべてに共通する効力であり、[エ]を有する担保物権を取得することは、債権回収を図る上で非常に有益である。もし、債権者が担保物権を有していない場合、債権回収の最後のよりどころは、債務者の一般財産のみとなる。債務者の一般財産がすべての債務を弁済するのに十分ではない場合には、[オ]により、債権者は債権額に応じて按分された額しか回収できず、必ずしも満足のいく回収はできない。そのため、確実な債権回収を図るためには、担保物権が重要となるのである。

[語群]
①新規性  ②附従性  ③株主平等の原則  ④追及効  ⑤非公知性  
⑥権利移転的効力 ⑦物上代位性  ⑧債権者平等の原則  ⑨不可分性  ⑩留置的効力  ⑪進歩性 ⑫優先的弁済権  ⑬規範的効力  ⑭随伴性  ⑮権利能力平等の原則



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