2013年5月30日木曜日

第5回ビジネス法務クイズ 「株式会社の機関」に関して

第5回ビジネス法務クイズ 「株式会社の機関」に関して

ビジネス法務講座 次回6月8日から残り4回 募集中です。⇒ クリック
ビジネス実務法務検定試験 3級・2級・1級合格者には5000円のクオカードをプレゼントです。

・ビジネスマンに必要な経営法務の知識を身に付けたい方
・ビジネス実務法務検定3級を受験される方
におすすめの講座です。

=第5回クイズ=====================

第5回のクイズのテーマは「株式会社の機関」です。
株式会社に設置できる機関には、株主総会、取締役、取締役会、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会、報酬委員会、監査委員会、執行役などがあります。
このうち、必ず設置しなくてはいけない機関はどれでしょうか。

みなさん答えはおわかりになりますでしょうか?
第5回ビジネス法務クイズの解答は次回のビジネス法務のブログに掲載します。

ヒント ビジネス実務法務検定3級公式テキストの第2章82ページをご覧ください。

第4回クイズ「実体法と手続法に関して」はこちら ⇒ クリック
第5回クイズ「株式会社の機関について」の解答 ⇒ クリック
第6回クイズ「期限と条件」に関して ⇒ クリック

ビジネス法務のブログ 全体の目次 ⇒ クリック

2013年5月28日火曜日

第1回ビジネス法務講座 参加者の振り返り

1回ビジネス法務講座が525日に開催されました。
様々な層の方がご参加したくださり、非常に実りのある時間になりました。

特に意識の高い方から、内容についての振り返りのメールを頂きました。
皆様と共有致します。参考になれば幸いです。

※ビジネス法務に関心がある方は途中からの参加も可能ですのでお気軽に
お問い合わせください。

====<参加者Aさんより>==========
昨日の内容の整理です。
特に残ったところ、覚えておきたいところについてまとめました。

【法理念】
・私的自治の原則⇒契約は自由
            ただやっちゃいけないこと(強行法規)がある。
             *利率の上限など
 
・自力救済の禁止⇒裁判を通さなくてはならない
            ただ倒産の場合には自力救済した方がお得な場合も
 
・物権と債権⇒物権は更に「用益物権(他人の物を利用する権利)」と「担保物権(債権の担保の為に価値を把握する権利)」に

【法律の分類】
・成文法と不文法⇒海外には意外と不文法もある

・一般法と特別法⇒特別法が優先(民法と商法なら商法が優先)
 
・実体法と手続法⇒法律自体の内容を定めているものと手続きを定めている物

【商行為】
・絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為に分類される。
  絶対的:強度の営利性があり誰でも常に商行為となるもの:不動産や有価証券の売却
  営業的:反復的なもの
  附属的:補助的なもの

【代理について】
無権代理(代理権のないものが代理人と称すること)
表見代理

【会社について】
株式会社・合名会社・合資会社・合同会社に分類

またさ来週もよろしくお願い致します。

====<参加者Kさんより>==============

第1回のビジネス実務法務の講座は非常に勉強になりました。

私的自治の原則、所有権絶対の原則とあるが、其々強行法規、公共の福祉によっ
て制限されている。

物件には用益物権、担保物権とあり、用益物権は他人の物を利用すること。担保
物権は債権の担保の為に物の価値を把握すること。

強行法規は当事者間の意思にかかわらず強制される規定。
任意規定は規定があれば法律の既定に優先する規定。
取締規定は国民に行為を制限し、禁止することを規定。

自力救済は原則許されていないが、実務上は倒産時に行われる時がある。

商行為について、絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為とあるが、絶対的
商行為は、商人にかかわらず、誰が行っても商行為となる。営業的商行為は、営
業として反復的に行われた行為。附属的商行為は商人が営業の為に補助的に行う
行為。

無権代理と表見代理について、無権代理は代理権のないものが代理人と称して行っ
た行為。表見代理は代理人がその代理権の範囲を超えて行った行為は、相手方の
保護する必要の為、その効果が本人に帰属する。

2013年5月23日木曜日

第4回ビジネス法務クイズ「実体法と手続法について」の解答

第4回ビジネス法務クイズ「実体法と手続法について」の解答です。
5月22日のブログに掲載したクイズの解答です。

第4回クイズ
以下の六法のうち、以下の5つの法律は、実体法または手続法のどちらに分類できるでしょうか?
・民法
・商法
・刑法
・民事訴訟法
・刑事訴訟法

■正解は以下の通りです!
・民法 → 実体法
・商法 → 実体法
・刑法 → 実体法
・民事訴訟法 → 手続法
・刑事訴訟法 → 手続法

実体法は、権利・義務などの法律関係の内容(実体)を定める法律です。
対する手続法は、実体法の内容を実現するための手続を定める法律です。
例えば、実体法である民法は、他人の過失によって財産上の損害を受けた者は、
加害者に対して損害賠償請求権を有することを規定していますが、被害者が実際に裁判で加害者に損害賠償を請求するには、
民事訴訟法として手続法による必要があります。


詳しくは、2013年版ビジネス法務検定公式テキストの34ページをご覧ください。

第4回クイズ「実体法と手続法に関して」はこちら ⇒ クリック
第5回クイズ「株式会社の機関に関して」はこちら ⇒ クリック

2013年5月22日水曜日

第4回ビジネス法務クイズ 「実体法と手続法」に関して

第4回ビジネス法務クイズ 「実体法と手続法」に関して
ビジネス法務講座 5月25日開講 募集中です。⇒ クリック
 ビジネス実務法務検定試験 3級・2級合格者には5000円のクオカードをプレゼントです。

・ビジネスマンに必要な経営法務の知識を身に付けたい方
・ビジネス実務法務検定3級を受験される方
におすすめの講座です。

=第4回クイズ=====================

第4回のクイズのテーマは「実体法と手続法」です。
法律はその内容により、分類することができます。
分類方法の一つとして「実体法と手続法」が有ります。
実体法は、権利・義務などの法律関係の内容(実体)を定める法律です。
対する手続法は、実体法の内容を実現するための手続を定める法律です。

ではここでクイズです。
以下の法律は、実体法または手続法のどちらに分類することができるでしょうか。

・民法
・商法
・刑法
・民事訴訟法
・刑事訴訟法

みなさん答えはおわかりになりますでしょうか?
第4回ビジネス法務クイズの解答は次回のビジネス法務のブログに掲載します。

ヒント ビジネス実務法務検定3級公式テキストの34ページをご覧ください。

第3回クイズ「一般法と特別法に関して」はこちら ⇒ クリック
第4回クイズ「実体法と手続法」の解答 ⇒ クリック
第5回クイズ「株式会社の機関に関して」はこちら ⇒ クリック

ビジネス法務のブログ 全体の目次 ⇒ クリック

2013年5月21日火曜日

第3回ビジネス法務クイズ「一般法と特別法について」の解答


5月20日第3回ビジネス法務クイズ「一般法と特別法について」の解答です。

第3回クイズ
 企業Aと企業Bが、売買契約を締結しました。
 本契約に従って、企業Bは代金を送金したにもかかわらず、
 企業Aが商品を引き渡さなかった結果、企業Bは企業Aに対して、債権を有しています。

問A 企業Bが企業Aに対して有している債権の時効の期間は、
  民法による10年でしょうか? 商法による5年でしょうか?
 (契約について債権は、民法で10年、商法で5年で消滅時効になると定められています。)
問B 民法と商法の関係で、どちらが特別法にあたるでしょうか?

※ヒント 2013年版ビジネス実務法務検定3級公式テキストの32ページをご覧ください。

■正解
 問Aは、5年です。
 問Bは、商法が特別法です

法の適用領域が限定されずに、一般的なものを一般法と呼びます。

一般法に対して、特別法は対象となる事柄や人または地域などの
法の適用領域が限定されている法律のことを言います。

例えば、契約に関し、私人間の契約等、一般には民法が適用されますが、
企業間の契約などの商人間の取引には商法が適用されます。
つまり、民法と商法では、民法が一般法、商法が特別法となります。

特別法は、一般法に優先して適用されるのが原則です。
商人間の契約に関し、まず契約の合意が優先され、契約の合意にない事項
については、商法が適用されます。
さらに、商法に規定がない場合は、商事慣習が適用され、商事慣習すらない場合に、
初めて契約の一般法である、民法が適用されます(商法第1条)。

【参考】商法第1条
  1.商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを
   除くほか、この法律の定めるところによる。
  2.商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、
   商慣習がないときは、民法の定めるところによる。

詳しくは、2013年版ビジネス法務検定公式テキストの32ページをご覧ください。
第3回ビジネス法務クイズ「一般法と特別法について」の解答です。
5月20日のブログに掲載したクイズの解答です。


第3回クイズ「一般法と特別法に関して」はこちら ⇒ クリック
第4回クイズ「実体法と手続法に関して」はこちら ⇒ クリック

ビジネス法務のブログ 全体の目次 ⇒ クリック

2013年5月20日月曜日

第3回ビジネス法務クイズ 「一般法と特別法」に関して


=第3回ビジネス法務クイズ 「一般法と特別法」に関して=====================

第3回のクイズのテーマは「一般法と特別法」です。
一般法と特別法、それぞれの意味について正しく理解できているでしょうか?

一般法とは、ある事項の全体について一般的に適用される法律です。
法の適用領域が限定されずに、一般的なものを一般法と呼びます。
一般法に対して、特別法とは、特定の部分(特定の人、事物、行為または地域)
にだけ適用される法律です。

ではここでクイズです。

 企業Aと企業Bが、売買契約を締結しました。
 本契約に従って、企業Bは代金を送金したにもかかわらず、
 企業Aが商品を引き渡さなかった結果、企業Bは企業Aに対して、債権を有しています。

問A 企業Bが企業Aに対して有している債権の時効の期間は、
    民法による10年でしょうか? 商法による5年でしょうか?
 (契約について債権は、民法で10年、商法で5年で消滅時効になると定められています。)
問B 民法と商法の関係で、どちらが特別法にあたるでしょうか?

みなさん、正解を考えてください!

【参考】
 消滅時効とは
  消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度。

 民法第167条
  1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
  2.債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

 商法522条
  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
  五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に
  五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

※ヒント 2013年版ビジネス実務法務検定3級公式テキストの32ページをご覧ください。

第2回クイズ「契約自由の原則に関して」はこちら ⇒ クリック
第3回クイズ 「一般法と特別法」の解答 ⇒ クリック
第4回クイズ「実体法と手続法に関して」はこちら ⇒ クリック

ビジネス法務のブログ 全体の目次 ⇒ クリック