2013年6月19日水曜日

第14回ビジネス法務クイズ 第28回ビジネス法務実務検定3級 第5問5-1

2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
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=以下、ビジネス実務法務検定3級第28回第5問5-1の問題です。==========

第5問 5-1 (5点)
次の文中[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

 物権の取得や移転等の事実を当事者以外の第三者に主張するために必要な要件は、一般に[ア]と呼ばれる。
 物権変動の[ア]は、その目的物が動産であるか不動産であるかにより異なる。例えば、動産を目的物とする売買契約における所有権移転の[ア]は、民法上、[イ]を受けた者がその所有権を主張できる。これに対し、不動産を目的物とする売買契約における所有権の移転の[ア]は、民法上、[ウ]である。
 [ア]は、このように物権の取得や移転に際して必要となるだけでなく、不動産を他者から賃借する場合も必要とされる。例えば、不動産を目的物とする賃貸借契約において、不動産の賃借人は、民法上、賃借権の[ウ]を備えなければ、当該不動産の賃借権を賃貸人以外の第三者に主張することができない。ただし、建物の賃貸借や建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権については、賃借人の保護を目的として、民法の特別法である[エ]が制定されており、民法と異なる[ア]が定められている。[エ]によれば、建物賃貸借における[ア]は、建物の[イ]であり、また、建物所有を目的とする土地の賃貸借における[ア]は、借地上の建物の[ウ]である。
 なお、無権利者との間で物の売買契約を締結した買主は、原則として、その物の所有権を取得することができない。ただし、売買などの取引行為により無権利者から動産を取得した者が、取得の際に当該動産を相手方の所有物であると信じ、かつそう信じることついて過失がなかった場合、買主は、その動産の所有権を取得することができる。この制度を[オ]という。

[語群]
①登記    ②契約書  ③借地借家法  ④代金支払い ⑤引渡し  
⑥特許要件 ⑦公正証書 ⑧利息制限法  ⑨印鑑証明  ⑩対抗要件  
⑪届出    ⑫即時取得 ⑬取得時効   ⑭先取特権   ⑮商法

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