2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
現在販売中の2013年度版ビジネス実務法務検定公式問題集に載っています。
是非、書店で入手するようおすすめいたします。
6月30日に第33回ビジネス実務法務検定があります。 非常に
=以下、ビジネス実務法務検定第28回3級(2011年12月)第9問9-1の解答です。===
[語群]
①同意権 ②無権代理 ③法定代理 ④署名 ⑤間接代理
⑥追認 ⑦代理権 ⑧誤認 ⑨事務代理 ⑩双方代理
⑪議決権 ⑫表見代理 ⑬否認 ⑭顕名 ⑮匿名
第20回クイズ「第28回3級 第7問9-1」はこちら ⇒ クリック
第21回クイズ「第28回3級 第7問9-2」はこちら ⇒ クリック
ビジネス法務ブログ「全体の目次」はこちら ⇒ クリック
=============================
東京アカデミー・サポーターズのFacebook です。
「いいね!」をいただけますと、今後各種講座のご案内がいきます。
よろしくお願いいたします。
↓ ↓ ↓
受講生の「M.A.」さんの解説です。>>
《解答》
ア:⑦ イ:② ウ:⑥ エ:⑭ オ:⑫
民法上、代理が成立するためには、次の3つの要件を満たす必要がある。
第一の要件は、本人が代理人に[ア⑦代理権]を与えていることである。[ア⑦代理権]を与えられていない者が他人の代理人と称して行った代理行為は、原則として本人にその効果が帰属しない。これを[イ②無権代理]という。[イ②無権代理]において、[ア⑦代理権]のない者の行為を本人が[ウ⑥追認]すれば、[ア⑦代理権]のない者による行為の効果は、その行為の時に遡って本人に帰属する。
第二の要件は、代理人が相手方に本人のために代理行為をすることを示すこと、すなわち[エ⑭顕名]をすることである。
第三の要件は、代理人が、[ア⑦代理権]の範囲内で相手方との間で有効な法律行為をすること、すなわち代理行為をすることである。
なお、[イ②無権代理]における相手方が、代理人と称する者に[ア⑦代理権]があると信じ、かつ信じたことに正当な理由が認められるときは、法律行為の効果を本人に帰属させて、相手方を保護する制度が民法に定められている。この制度を[オ⑫表見代理]という。
第一の要件は、本人が代理人に[ア⑦代理権]を与えていることである。[ア⑦代理権]を与えられていない者が他人の代理人と称して行った代理行為は、原則として本人にその効果が帰属しない。これを[イ②無権代理]という。[イ②無権代理]において、[ア⑦代理権]のない者の行為を本人が[ウ⑥追認]すれば、[ア⑦代理権]のない者による行為の効果は、その行為の時に遡って本人に帰属する。
第二の要件は、代理人が相手方に本人のために代理行為をすることを示すこと、すなわち[エ⑭顕名]をすることである。
第三の要件は、代理人が、[ア⑦代理権]の範囲内で相手方との間で有効な法律行為をすること、すなわち代理行為をすることである。
なお、[イ②無権代理]における相手方が、代理人と称する者に[ア⑦代理権]があると信じ、かつ信じたことに正当な理由が認められるときは、法律行為の効果を本人に帰属させて、相手方を保護する制度が民法に定められている。この制度を[オ⑫表見代理]という。
[語群]
①同意権 ②無権代理 ③法定代理 ④署名 ⑤間接代理
⑥追認 ⑦代理権 ⑧誤認 ⑨事務代理 ⑩双方代理
⑪議決権 ⑫表見代理 ⑬否認 ⑭顕名 ⑮匿名
《解説》
例えば、甲は土地を買いたいが、土地の売買には専門的な知識が必要である為、自分より適任の人に代わりに購入してもらいたい場合「代理人」を用います。この場合、本人甲は他人である代理人乙が売買契約をしたにも関わらず、自らが土地を取得し、また相手方丙に対して代金を支払う義務を負います。他人である乙が行った売買契約の行為の結果が甲に帰属することになることが代理の基本的な関係です。
尚、代理権が発生するのは、本人からの委託がある場合(任意代理)と法律上代理人になることが決められている場合(法定代理 *未成年者に対する親権者など)があります。
※上記にある顕名ですが、商行為の代理の場合は、代理人が顕名をしなくても、原則として代理が成立します。
※上記の表見代理に当たると認められた場合、本人は不法行為もしくは債務不履行として被った損害の賠償請求が出来ます。 第20回クイズ「第28回3級 第7問9-1」はこちら ⇒ クリック
第21回クイズ「第28回3級 第7問9-2」はこちら ⇒ クリック
ビジネス法務ブログ「全体の目次」はこちら ⇒ クリック
=============================
東京アカデミー・サポーターズのFacebook です。
「いいね!」をいただけますと、今後各種講座のご案内がいきます。
よろしくお願いいたします。
↓ ↓ ↓
https://www.facebook.com/tokyo.academy.supporters
東京アカデミー・サポーターズの各種講座のご案内はこちら
↓ ↓ ↓
http://www.venture-business.jp/
東京アカデミー・サポーターズの各種講座のご案内はこちら
↓ ↓ ↓
http://www.venture-business.jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿