2013年6月23日日曜日

第18回ビジネス法務クイズ 第28回第7問7-2解答

2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
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=以下、ビジネス実務法務検定第28回3級(2011年12月)第7問7-2の解答です。===

受講生の「M.A.」さんの解説です。>>

7問 7-2 (5点)
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

《解答》
 ア:  イ:  ウ:  エ:  オ:

約束手形は、振出人が[ア受取人]に対して、一定期日に一定金額を支払うことを約束する証券である。約束手形は、権利と証券が完全に一体となっており、そのことから次のような法律的特徴を有している。
 まず、約束手形は、一定の金額を記載して振り出すことにより、証券に表示された内容の債権が発生する。この性質を[イ設権証券性]という。
 次に、約束手形は、いったん振り出すと、振出の原因となった取引とは切り離された独立した別個の債権となる。したがって、約束手形の振出の原因となった法律関係が無効や取消し、解除によって効力を有しないこととなっても、約束手形の効力は影響を受けない。この性質を[ウ無因証券性]という。
 さらに、約束手形上の権利義務の内容は、証券の記載内容に基づいて決定される。この性質を[エ文言証券性]という。また、約束手形はその記載事項が法律によって定められている。この性質を[オ要式証券性]という。

[語群]
支配人  担保的効力  無因証券性  不可分性  要式証券性  有因証券性権利移転的効力  手形関係  設権証券性  人的抗弁  文言証券性  
原因関係  受取人  資格授与的効力  公証人

《解説》
文言の定義は下記の通りです。

・設権証券性:手形や小切手は、一定の金額を記載して振り出せば、証券に表示された内容の債権が発生すること
・無因証券性:いったん振り出すと、振出の原因となった取引とは切り離された独立した別個の債権となること
※尚、原因となった取引と手形や小切手の法律関係は別個独立のものとされます。
文言証券性:権利義務の内容は、証券の記載内容に基づいて決定されること
・要式証券性:記載事項が法律によつて定められていること。




第7問7-2 ア:⑬  イ:⑨  ウ:③  エ:⑪  オ:⑤

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