2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
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6月30日に第33回ビジネス実務法務検定があります。 非常に
=以下、ビジネス実務法務検定第28回3級(2011年12月)第7問7-2の解答です。===
約束手形は、振出人が[ア⑬受取人]に対して、一定期日に一定金額を支払うことを約束する証券である。約束手形は、権利と証券が完全に一体となっており、そのことから次のような法律的特徴を有している。
まず、約束手形は、一定の金額を記載して振り出すことにより、証券に表示された内容の債権が発生する。この性質を[イ⑨設権証券性]という。
次に、約束手形は、いったん振り出すと、振出の原因となった取引とは切り離された独立した別個の債権となる。したがって、約束手形の振出の原因となった法律関係が無効や取消し、解除によって効力を有しないこととなっても、約束手形の効力は影響を受けない。この性質を[ウ③無因証券性]という。
さらに、約束手形上の権利義務の内容は、証券の記載内容に基づいて決定される。この性質を[エ⑪文言証券性]という。また、約束手形はその記載事項が法律によって定められている。この性質を[オ⑤要式証券性]という。
[語群]
①支配人 ②担保的効力 ③無因証券性 ④不可分性 ⑤要式証券性 ⑥有因証券性⑦権利移転的効力 ⑧手形関係 ⑨設権証券性 ⑩人的抗弁 ⑪文言証券性
⑫原因関係 ⑬受取人 ⑭資格授与的効力 ⑮公証人
第7問7-2 ア:⑬ イ:⑨ ウ:③ エ:⑪ オ:⑤
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第7問 7-2 (5点)
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。
《解答》
ア:⑬ イ:⑨ ウ:③ エ:⑪ オ:⑤
約束手形は、振出人が[ア⑬受取人]に対して、一定期日に一定金額を支払うことを約束する証券である。約束手形は、権利と証券が完全に一体となっており、そのことから次のような法律的特徴を有している。
まず、約束手形は、一定の金額を記載して振り出すことにより、証券に表示された内容の債権が発生する。この性質を[イ⑨設権証券性]という。
次に、約束手形は、いったん振り出すと、振出の原因となった取引とは切り離された独立した別個の債権となる。したがって、約束手形の振出の原因となった法律関係が無効や取消し、解除によって効力を有しないこととなっても、約束手形の効力は影響を受けない。この性質を[ウ③無因証券性]という。
さらに、約束手形上の権利義務の内容は、証券の記載内容に基づいて決定される。この性質を[エ⑪文言証券性]という。また、約束手形はその記載事項が法律によって定められている。この性質を[オ⑤要式証券性]という。
[語群]
①支配人 ②担保的効力 ③無因証券性 ④不可分性 ⑤要式証券性 ⑥有因証券性⑦権利移転的効力 ⑧手形関係 ⑨設権証券性 ⑩人的抗弁 ⑪文言証券性
⑫原因関係 ⑬受取人 ⑭資格授与的効力 ⑮公証人
《解説》
文言の定義は下記の通りです。
・設権証券性:手形や小切手は、一定の金額を記載して振り出せば、証券に表示された内容の債権が発生すること
・無因証券性:いったん振り出すと、振出の原因となった取引とは切り離された独立した別個の債権となること。
※尚、原因となった取引と手形や小切手の法律関係は別個独立のものとされます。
・文言証券性:権利義務の内容は、証券の記載内容に基づいて決定されること
・要式証券性:記載事項が法律によつて定められていること。
第7問7-2 ア:⑬ イ:⑨ ウ:③ エ:⑪ オ:⑤
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