2013年6月22日土曜日

第17回ビジネス法務クイズ 第28回 第7問7-1解答

2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
現在販売中の2013年度版ビジネス実務法務検定公式問題集に載っています。
是非、書店で入手するようおすすめいたします。

6月30日に第33回ビジネス実務法務検定があります。 非常に良い試験ですので、東京アカデミー・サポーターズでは、受験をお勧めしております。良い試験だとおすすめする理由は、合格のためにテキストで勉強すると、自然と効率的にビジネスに有益な法律の知識が身に付くからです。今回受験されない方は、ぜひ次回(12月8日)にチャレンジしてみてください。

=以下、ビジネス実務法務検定第28回3級(2011年12月)第7問7-1の解答です。===


受講生の「M.A.」さんの解説です。>>

7問 7-1 (5点)
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

《解答》
 ア:  イ:  ウ:  エ:  オ:

 法律は、その目的や内容等に応じ、さまざまな観点から分類される。
 法律は法の規律を受ける者が誰かという観点から、[ア私法][イ公法]に分けることができる。[ア私法]は法律の規律を受ける当事者双方が私人である場合に適用される法であり、[イ公法]はその双方または一方が国や地方公共団体などの国家期間である場合に適用される法である。
 また、法の適用領域が限定されず一般的なのもを[ウ一般法といい、対象となる事柄や人または地域などが限定されている法律を[エ特別法]という。例えば、私人間の取引一般には民法が適用されるが、その中でも特に、企業などの商人間の取引には商法が適用される。すなわち、民法と商法とでは、民法が[ウ一般法、商法が[エ特別法]となる。
 さらに、契約当事者間での法律の規定を異なる定めをするなど、当事者がそれに従う意思がないと認められるときには、その適用が強制されない法律の規定を任意法規という。これに対して、契約当事者がこれと異なる内容の取り決めをしてもその効力を生じず、当事者の意思に関わりなくその適用が強制される規定を[オ強行法規という。

[語群]
実体法  判例法  公法  成文法  手続法  取締法規  一般法
不文法  特別法  刑罰法規  私法  社会法  制定法  強行法規
慣習法

《解説》
法律の分類は下記のとおりです。
  法律の形式による分類
成文法 と 不文法 
  *成文法:立法機関が定める制定法とほぼ同じ
   不文法:慣習法や判例法
一般法 と 特別法
  *一般法:法の適用領域が限定されない法律
   特別法:対象となる事柄や人または地域など法の適用領域が限定されている法律
強行法規 と 任意法規
 *強行法規:当事者の意思に関わりなくその適用が強制されるもの
  任意法規:当事者間の約定が法律の規定に優先するもの
  法律の内容による分類
公法 と 私法
 *公法:双方又は一方が国家機関
  私法:当事者の双方が私人
民事法 と 刑事法
 *民事法:私人間の紛争を解決するための物
  刑事法:国家が国民に対して刑罰を加えるためのもの
実体法 と 手続法
 *実体法:権利・義務など法律関係の内容を定める法律
  手続法:実体法の内容を実現するための手続きを定める法律





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