2011年12月(第30回)、2012年 6月( 第31回)、 2012年12月(第32回)の過去問は、
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6月30日に第33回ビジネス実務法務検定があります。 非常に
=以下、ビジネス実務法務検定第28回3級(2011年12月)第7問7-1の解答です。===
受講生の「M.A.」さんの解説です。>>
第7問 7-1 (5点)
次の文中の[ ]の部分に、後記の語群から最も適切な用語を選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。
《解答》
ア:⑪ イ:③ ウ:⑦ エ:⑨ オ:⑭
法律は、その目的や内容等に応じ、さまざまな観点から分類される。
法律は法の規律を受ける者が誰かという観点から、[ア⑪私法]と[イ③公法]に分けることができる。[ア⑪私法]は法律の規律を受ける当事者双方が私人である場合に適用される法であり、[イ③公法]はその双方または一方が国や地方公共団体などの国家期間である場合に適用される法である。
また、法の適用領域が限定されず一般的なのもを[ウ⑦一般法]といい、対象となる事柄や人または地域などが限定されている法律を[エ⑨特別法]という。例えば、私人間の取引一般には民法が適用されるが、その中でも特に、企業などの商人間の取引には商法が適用される。すなわち、民法と商法とでは、民法が[ウ⑦一般法]、商法が[エ⑨特別法]となる。
さらに、契約当事者間での法律の規定を異なる定めをするなど、当事者がそれに従う意思がないと認められるときには、その適用が強制されない法律の規定を任意法規という。これに対して、契約当事者がこれと異なる内容の取り決めをしてもその効力を生じず、当事者の意思に関わりなくその適用が強制される規定を[オ⑭強行法規]という。
[語群]
①実体法 ②判例法 ③公法 ④成文法 ⑤手続法 ⑥取締法規 ⑦一般法
⑧不文法 ⑨特別法 ⑩刑罰法規 ⑪私法 ⑫社会法 ⑬制定法 ⑭強行法規
⑮慣習法
《解説》
法律の分類は下記のとおりです。
①
法律の形式による分類
成文法 と 不文法
*成文法:立法機関が定める制定法とほぼ同じ
不文法:慣習法や判例法
一般法 と 特別法
*一般法:法の適用領域が限定されない法律
特別法:対象となる事柄や人または地域など法の適用領域が限定されている法律
強行法規 と 任意法規
*強行法規:当事者の意思に関わりなくその適用が強制されるもの
任意法規:当事者間の約定が法律の規定に優先するもの
②
法律の内容による分類
公法 と 私法
*公法:双方又は一方が国家機関
私法:当事者の双方が私人
民事法 と 刑事法
*民事法:私人間の紛争を解決するための物
刑事法:国家が国民に対して刑罰を加えるためのもの
実体法 と 手続法
*実体法:権利・義務など法律関係の内容を定める法律
手続法:実体法の内容を実現するための手続きを定める法律
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