2013年6月8日土曜日

ビジネス法務講座 第2回の振り返り

 ========YKさんの振り返り=======
契約の分類については対の概念で確認していく。
典型契約に対して非典型契約
双務契約に対して片務契約
有償契約に対して無償契約
諾成契約に対して要物契約
継続的契約に対して一時的契約

契約においては意思表示が問題となり、意思の不存在と瑕疵ある意思表示がある。
不存在は、心裡留保、虚偽表示、錯誤があり、瑕疵ある意思表示には、詐欺によ
るものと強迫によるものがある。
その意思表示をした効果として、それぞれ違っている。
心裡留保では原則有効、例外としては悪意のものは無効。
虚偽表示では原則無効。ただし善意の第三者にたいしては有効。
錯誤は原則無効(要素の錯誤の場合)、動機の錯誤は有効。
詐欺による意思表示は、取り消すことができる。ただし善意の第三者には取り消
しができない。
強迫による意思表示は、取り消すことができる。善意の第三者にも主張すること
ができる。

不法行為の成立要件
1.損害が発生していること
2.加害者の故意又は過失による行為であること
3.加害行為と損害との間に因果関係があること
4.加害行為が違法行為であること
5.加害者に責任能力があること

損益相殺と過失相殺
損益相殺は、被害者が受けた損害による損害額から、何らかの利益を受けた場合
は、その額を相殺して損害賠償額を算定します。
過失相殺は、被害者にも過失があり、その過失割合に相当する額を差し引いて損
害賠償額を算定します。

不動産の対抗要件は、登記により、動産の対抗要件は引渡しによる。

特許権の特許要件は①産業上利用可能性、②新規性、③進歩性である。
先発明主義と先願主義があり、先願主義を採用している。

商標権とは商品商標と役務商標がある。商品商標はトレードマーク、役務商標は
サービスマークと呼ばれることがある。商標権も先願主義を採用している。

3章に関してはボリュームが多いのでしっかり復習したいと思います

========SSさんの振り返り=======

■契約
 −契約=申し込みと承諾の合致により成立
 −法律的な効力を発生させるものは「意思表示」
 −契約の種類
 −双務契約か片務契約か お互いに義務を追うのか、片方のみか
 −有償契約か無償契約か
 −諾成契約か要物契約か 双方の合意のみで成立するか、物の引き渡しを必要とするか 
  基本的には諾成、金の貸し借りに関しては要物になったりする
 −意思表示に問題がある場面
 −意思表示の欠缺(けんけつ)がある場合 そんな意思ない
 −心裡留保 真意でない=冗談など→買主保護の観点から基本的には成立、
   ただ相手方がそのことを知っている場合、常識的に冗談と判別できる時は無効
 −虚偽表示 お互い嘘だとわかりながら進めること→原則的に無効だが、
  例外的に第三者がからんだときに有効な場合も
 −錯誤 勘違い→無効にできるが、意思表示の重要な部分に錯誤がある場合の話
 −意思表示に瑕疵(かし)がある場合 強要された、騙された
   何も知らずに転売された人が存在する場合、その契約は成立。騙された人は泣き寝入りというのが原則。
 −期限と条件
 −期限には確定、不確定が存在
 −発生することが不確実な場合は条件
 −債務不履行
 −その責任をとらせるには、故意、過失といった事情が存在する必要
 −履行遅滞、履行不能、不完全履行の三種類が存在
 −同意履行の抗弁権=お互いに義務を果たすまで
 −担保責任
 −売り主に帰責事項がなくても、買主が欠陥を知らず、目的を達成出来ない場合には
  契約解じょが可能。損害賠償請求も可能
 −危険負担とは、双務契約において一方の債務がそちらの責任で履行できなくなった場合、
  どう負担するか?という問題。債務者主義と債権者主義が存在。
 −手形と小切手
 −小切手は安全だが、手形は振り出してからのタイムラグがあるので、不渡りリスクが存在。 
 −不渡りを半年以内に二回起こしてしまうと、銀行での取引ができなくなってしまう。
 −会社を畳む話では破産、民事再生、会社更生、特別清算等を含めて倒産という。
 −不法行為
 −事故など、契約関係がなくても損害を人に与えた場合不法行為が成立し、損害賠償責任が発生する。
 −過失相殺 被害者に過失がある場合、損害賠償額を差し引く
 −責任能力 小学高学年くらい、法律的に責任ありそうかを判断
 −事理弁識能力 五歳くらいから、ものごとの善し悪しを判別
 −財産取得、権利の取得移転
 −意思表示だけで基本的には移転の効力を生じる
 −ただし実務では支払い時などの特約を結ぶのが一般的である
 −自己の権利を第三者に対して主張するための要件を対抗要件と呼ぶ
 −不動産の場合は登記が対抗要件
 −動産の場合は引き渡しが対抗要件となる
 −知的財産
 −知的財産のうち、特許権、標章権、意匠権を産業財産権と呼ぶ
 −特許取得には産業利用可能性、新規性、進歩性
  −新規性=ベンチャーが自ら開発した知的資産をビジネスで公開してしまったものは、
  新規性がないという扱いになってしまう。予め申請しておく必要がある。
 −特許出願、商標登録に関しては、先願主義が原則。アメリカだけは先発明主義で
  トラブルのもととなっており、先願主義に変わっていきそう。
 −専用実施権と通常実施権
 −Tips
 −個人で申請すると安く住む。法人で申請する場合は売上げに応じた申請金が必要なうえ、時間が必要。三年程度。



========MAさんの振り返り=======
自分が重要と思ったところの振り返りメールを送ります。
それでは来週も引き続きよろしくお願い致します。


【内容】
・契約は「申込」と「承諾」の二つの要素で成立
 *契約書はあくまで証拠・意思表示で成り立つもの
委託:作業の実施が契約履行の判断基準
・契約の分類
 ・双務契約と片務契約
 ・有償と無償
 ・諾成と要物
・契約においては「意思表示」が問題になることも
 ・意思の欠缺:心裡留保:要は冗談⇒原則有効(相手も知り得る冗談なら向こう)
錯誤 :要は勘違い⇒無効(重要な部分についてのみ無効は認められる)
 ・意思の瑕疵:騙されての意思表示や脅されての意思表示
基本は即時契約だが例外も
 ・期限付き⇒確定のものと不確定のもの
 ・条件付き
債務不履行の類型
 ・履行遅滞
 ・履行不能
 ・不完全履行
担保責任
危険負担
 ・債権者主義:買主負担
 ・債務者主義:売主負担
所有権について
 第三者に対して自己の権利を主張する為の要件を対抗要件という
   ⇒不動産:登記
    動産 :引渡し
    *会社の場合は株主名簿
特許権について
 自分で特許申請前に公開した場合も公知情報に当たる為注意が必要
 *ただし特許を出すと他人に読まれて真似されることもある。
 *アメリカのみ先発明主義・他は先願主義

0 件のコメント:

コメントを投稿