2014年5月11日日曜日

ビジネス法務講座2014年5月31日(土)~全5回と法務クイズ

こんにちは。東京アカデミー・サポーターズのビジネス法務講座スタッフです。

2014年5月31日(土)から全5回で「ビジネス法務講座」を開催いたします。

今回の「ビジネス法務講座」は、講師に現役弁護士がいらっしゃいますので、プロの視点でビジネス法務を学ぶことできる貴重な講座になっております。

ご興味がある方は是非、お申込みください。講座の詳細は下記URLからご確認ください。
http://www.venture-business.jp/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC-%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E4%B8%80%E8%A6%A7/2014%E5%B9%B4%E6%98%A5-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E6%B3%95%E5%8B%99%E8%AC%9B%E5%BA%A7/

さて、本日は東京商工会議所が実施している「ビジネス実務法務検定試験」の3級公式問題集から不動産に関する問題をピックアップしてご紹介します。

公式問題集もとても良いので、ぜひ購入して学習しましょう。
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ビジネス実務法務検定試験は、合格のためにテキストで勉強すると、自然と効率的にビジネスに有益な法律の知識が身に付く、非常に良い試験です。

法務知識は、すべてのビジネスマンには必須ですので、最低限の知識として習得しましょう!

それでは、問題にチャレンジしてみましょう!

以下、公式問題集より抜粋
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第1問

Aは自己の所有する土地を3000万円でBに売却する契約を、平成○年3月5日に締結した。このAB間の契約に関する次の①~④の記述のうち、その内容が最も適切でないものを1つだけ選びなさい。

①AとBとの契約では同年4月10日に、BはAに売買代金を支払い、それと引換えにAはBに土地の引渡しと登記の移転を行うことになっている。この場合、Aの土地引渡債務・登記移転債務とBの代金支払債務は同時履行の関係にあるので、4月10日にBが売買代金を用意せずに土地の引渡しと登記の移転を請求しても、Aはその請求に応じる必要はない。

②AとBとの契約では、契約締結時にBがAに解約手付として300万円を支払っている。この場合、BはAが債務の履行に着手するまでは、手付を放棄することにより、この契約を解除することができる。

③AとBとの契約では、土地の所有権はBが売買代金を全額支払ったときに移転することになっている。AとBとの間でこのような合意があっても、民法の規定では所有権は意思表示のとき(契約締結のとき)に移転すると既定されているので、土地の所有権は、同年3月5日にAからBに移転する。

④Aは、同年3月10日に、同じ土地を4000万円で購入したいといってきたCとの間で土地の売買契約を締結した。この場合、BがCに対して自分がこの土地の所有権者であることを主張するには、土地の所有権の登記をしておく必要がある。


[正解]③

[解説]
①は適切である。売買契約のような双務契約では、契約当事者双方が債務を負っており、一方だけが債務を履行したのに他方が債務を履行しないというような不公平を防止するために、民法は同時履行の抗弁権を定めている(民法533条)。

②は適切である。解約手付の効力として、契約の相手方が履行に着手するまでは買主は手付を放棄して契約を解除することができる(民法557条)。

③は最も適切でない。民法の所有権の移転時期についての既定(民法176条)は、任意法規であり、その既定と異なる特約(合意)があれば特約の方が優先する。

④は適切である。同一の不動産が二重に譲渡された場合、どちらかが土地の所有者となるかは対抗問題として処理され、その土地の登記を先に備えた者が土地の所有権を主張できる。

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