2013年5月20日月曜日

第3回ビジネス法務クイズ 「一般法と特別法」に関して


=第3回ビジネス法務クイズ 「一般法と特別法」に関して=====================

第3回のクイズのテーマは「一般法と特別法」です。
一般法と特別法、それぞれの意味について正しく理解できているでしょうか?

一般法とは、ある事項の全体について一般的に適用される法律です。
法の適用領域が限定されずに、一般的なものを一般法と呼びます。
一般法に対して、特別法とは、特定の部分(特定の人、事物、行為または地域)
にだけ適用される法律です。

ではここでクイズです。

 企業Aと企業Bが、売買契約を締結しました。
 本契約に従って、企業Bは代金を送金したにもかかわらず、
 企業Aが商品を引き渡さなかった結果、企業Bは企業Aに対して、債権を有しています。

問A 企業Bが企業Aに対して有している債権の時効の期間は、
    民法による10年でしょうか? 商法による5年でしょうか?
 (契約について債権は、民法で10年、商法で5年で消滅時効になると定められています。)
問B 民法と商法の関係で、どちらが特別法にあたるでしょうか?

みなさん、正解を考えてください!

【参考】
 消滅時効とは
  消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度。

 民法第167条
  1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
  2.債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

 商法522条
  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
  五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に
  五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

※ヒント 2013年版ビジネス実務法務検定3級公式テキストの32ページをご覧ください。

第2回クイズ「契約自由の原則に関して」はこちら ⇒ クリック
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